2011年02月24日
国家財政支援
中国の某図書館から「日本の古本屋」に、つまりは組合の事務局に、購入図書の消費税分返還を求めるメールがあったと、連絡を受けました。
ことの当否はともかく、少なくとも個々の取引内容には関知しない立場を取っている事務局としては、各店に問い合わせて欲しいと答えるしかなく、ひとまずそのように指示しました。
その後どうなったかは、まだ分かりません。どうやら一箇所から大量に買ったのではなく、個別に細かく注文した様子です。実際に返還を求めるとすると、その手間の方が大変かもしれません。
確かに理屈から言えば、外国へ物を売るのは輸出ですし、輸出には消費税がかからないのですから、その分を引いてくれというのは言い分としては筋が通っています。
しかし実際にはどれくらいの人が、それに対応できるでしょうか。小店の数少ない例でも、そんなことには気づきもせず、税込価格のまま販売しておりました。
ただし、正直に本体価格で売ったとして、免税額を還付してもらうためには、輸出申告や証明書の取得が必要で、そうでなければただ5%をサービスすることになるわけです。
つまり消費税法上からは取り過ぎであるにしても、非課税のための面倒な手続きを取っていない限り、その分は税として収まるだけで、不当利得でも何でもありません。
この際、「苦しい日本財政にご協力ください」とでも説明文を入れて、外国への販売に際しても免税措置を取らないことを明示しておくほうが良いかもしれません。
ことの当否はともかく、少なくとも個々の取引内容には関知しない立場を取っている事務局としては、各店に問い合わせて欲しいと答えるしかなく、ひとまずそのように指示しました。
その後どうなったかは、まだ分かりません。どうやら一箇所から大量に買ったのではなく、個別に細かく注文した様子です。実際に返還を求めるとすると、その手間の方が大変かもしれません。
確かに理屈から言えば、外国へ物を売るのは輸出ですし、輸出には消費税がかからないのですから、その分を引いてくれというのは言い分としては筋が通っています。
しかし実際にはどれくらいの人が、それに対応できるでしょうか。小店の数少ない例でも、そんなことには気づきもせず、税込価格のまま販売しておりました。
ただし、正直に本体価格で売ったとして、免税額を還付してもらうためには、輸出申告や証明書の取得が必要で、そうでなければただ5%をサービスすることになるわけです。
つまり消費税法上からは取り過ぎであるにしても、非課税のための面倒な手続きを取っていない限り、その分は税として収まるだけで、不当利得でも何でもありません。
この際、「苦しい日本財政にご協力ください」とでも説明文を入れて、外国への販売に際しても免税措置を取らないことを明示しておくほうが良いかもしれません。
konoinfo at 19:51│Comments(0)│TrackBack(0)│
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