2017年03月10日

マイナンバーの不合理

例年より早く、昨日、確定申告書ならびに消費税申告書の作成が完了、本日郵送で提出いたしました。

はるか昔には、締切日に税務署まで持参したこともあります。やがて当日消印まで有効と分かってからは、同じく締切日に郵便局に駆け込む年も珍しくありませんでした。

KIMG0155それを思うと、今年は画期的な早さ。30年以上やってきて、手慣れたせいもありますが、やはりPCで処理できるようになったことが大きい。

さらに近年は、国税庁のホームページで書類が作成できますから、計算ミスの心配もありません。案外見過ごせないのが、消耗品類をwebサイトから購入するケースが増えて、領収書の枚数が減ったことでしょうか。

それほど楽になった申告作業ですが、そこに記される数字の方は年々苦しくなる一方です。

先日お伝えしたように少しばかり売り上げが増えたとはいっても、諸経費を差し引けば、相変わらず所得は微々たるもの。それなのに、扶養家族が減った近年は、その微々たる中からもしっかり所得税が差し引かれます。

しかし税への泣き言は申しますまい。それより腹立たしいのは、今年から「個人番号」なるものの記載を求められるようになったことです。記載だけならともかく、それを証明する書類コピーを添付しなければなりません。

還付金でも頂戴しようというならともかく、自主申告で納税しようという行為に、なぜ身元確認が必要なのか。現にこれまでは、そんなものなしでやってきたのですから、理解に苦しみます。

それで思い出しました。古書買受の際、マイナンバーは身元確認証としてもちろん有効とされていますが、それを見せていただいても、番号を控えることは禁じられています。つまり「カードを見た」とすれば、それで良いことになります。

そこらじゅうに不合理を感じるマイナンバー制度です。

konoinfo at 21:56│Comments(0)TrackBack(0)

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