2017年12月11日

乙種防火管理者

普段あまり見かけない制服制帽姿の男性が店に入ってこられて「目黒消防署のものです」と名乗られました。

さて何のご用かと、続く言葉を待っておりますと「こちらには防火管理者の資格を持った方はおられますか」というお尋ね。

「おりません」とキッパリお答えいたしますと、「それではどなたかに講習を受けて、資格を取っていただかねばなりません」

RIMG2466まるで初耳でしたから、狐につままれたような気分で消防官のお話を伺いました。講習日はいついつ、それがだめなら他の方法はこれこれ、費用がいくら、必要書類が……

古書会館では事務局長が防災管理者になっていて、年に一度、講習に出かけていることは知っております。

しかしそれは、そうした大きな建物の、所有者もしくは責任者の役割だと思っておりました。ところが、小店の入っている建物の規模であると、テナントにもそれぞれ管理者が要るのだそうです(それが乙種)。

細かな要件は省くとして、このことは消防法第8条で定められており、その第3項には「消防長又は消防署長は、第1項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる」とあります。

ソフトな口調で丁寧にご説明いただいたのですが、詰まるところ、来年2月に開かれる同署の講習会に参加することを「命ぜられた」わけです。

大切なことだとは理解できますが、あまりにも突然で、しかも講習は朝の9時から夕方5時まで一日がかりだとか。気の重い話ではあります。

konoinfo at 19:30│Comments(0)

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